薬剤交付支援事業 |
||
★ 令和5年8月1日以降の取扱い | |||||||||||||||||
■ 事業概要(2023年3月1日配送分から) | |||||||||||||||||
〇目的 薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業(以下「本事業」という。)は、薬局において、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して電話や情報通信機器による服薬指導等(以下「電話等による服薬指導等」という。)を実施した後、薬局から患者宅等に薬剤を配送する場合の配送料等を支援することにより、新型コロナウイルス感染症の患者へ迅速に薬剤を交付することや医療従事者の感染リスクを避けることを目的とする。 〇事業の内容 「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養のための宿泊施設確保・運営業務マニュアル(第5版)」(令和2年4月23日(令和3年2月12日改訂))、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項(第5版)」(令和2年5月1日(令和3年2月12日改訂))(以下「宿泊療養マニュアル等」という。)、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日付け厚生労働省医政局医事課及び厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)(以下「4月10日事務連絡」という。)等に従い、薬局において、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して電話等による服薬指導等を実施し、調剤した薬剤を患者宅等へ配送した場合に係る費用を支払うものとする。 事業実施者において支払う配送料等に係る費用については患者宅等へ薬剤を配送した場合の配送料を対象とし、実費額のみ支払いの対象とする。 厚生労働省の求めに応じて、電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況の把握を行うこととなっており、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の保存させるとともに、同資料の写し及び様式を提出することが求められます。 〇補助対象となる処方箋、配送料、補助額 千葉県内の薬局において「4月2日事務連絡」「4月10日事務連絡」等に基づいた[CoV自宅][CoV宿泊]に該当する処方箋に対し、調剤及び電話等による服薬指導を行い、患者宅等に薬剤を配送又は薬局の薬剤師以外の従事者が届けた場合の費用について、本来は患者負担になるところですが、以下の費用が補助されます。(費用補助の有無を問わず、[0410対応]の処方箋も含めて報告はしていただきますようお願いします。) ▪薬局で実際に負担した配送料及び交通費(以下、配送費)の実費額を上回る額の請求は認められず、請求額には振込手数料・代引き手数料等の支払いに係る各種手数料、配送に係る人件費は含みません。 ▪請求にあたっては、請求の根拠となる資料(配送業者等の伝票控え、請求書、領収書等、公共交通機関の領収書等)の写しの提出が必要となります。根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車・車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されていません。 ▪なお、薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合は、所定の保険点数が算定できることから、補助の対象外とされています。 ▪本事業の補助対象は千葉県内に所在する全ての保険薬局です。(千葉県薬剤師会の会員・非会員の別は問いません) 【報告の対象となる処方箋】 ▪[0410対応]・[CoV自宅]・[CoV宿泊]いずれかの記載があり、かつ電話等で服薬指導を行った調剤すべてについてご報告ください。 ※備考欄に0410対応の記載があった処方箋でも、薬局にて対面で服薬指導を行ったものは報告の必要はありません。 ※該当の処方箋が無かった場合は報告の必要はありません。 〇事業の開始・終了時期 本事業は、令和5年3月1日より開始するものとします。但し、予算の範囲内での実施であることから、実施期間の途中で予算の上限に達した場合はその時点で終了することもありえます。その場合はこちらのホームページでお知らせいたします。 また、事業の終了が令和5年度末であることから、支援対象は最大でも令和6年2月末日分まで(請求は令和6年3月15日締め切り)となります。 |
|||||||||||||||||
■ 対象となる費用 | |||||||||||||||||
※送料については適切に患者から徴収してください。関東信越厚生局より送料の薬局負担は経済上の利益提供による誘引にあたるという見解が示されています。 配送にあたっては患者と相談の上、適切な配送方法を選択してください。薬剤の持参・配送に際しては、感染拡大防止の観点から、患者または家族等と直接接触しない方法となるよう留意してください。配送業者を使用する際は、品質保持の確保や緊急性等を考慮した上で、適切と考えられる方法を利用してください。 |
|||||||||||||||||
1.対象調剤分 リスト作成 |
|||||||||||||||||
2.報告データの送付(毎月分のデータを翌月15日までに) |
|||||||||||||||||
薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業について | |||||||||||||||||
◇令和4年度消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書について 令和3・4年度分については、入金を確認されましたら下記の報告書を年度ごとにご提出下さい。 【令和3年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書】 (提出締切日:令和6年6月30日) 【令和4年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書】 (提出締切日:令和7年6月30日) |
|||||||||||||||||
◇ FAQ ※厚労省よりご案内 | |||||||||||||||||
◇ Q&A | |||||||||||||||||
【事業に関するお問い合わせ】 |
お問い合わせは千葉県薬剤師会迄FAXにてお願いします。 |
電話によるお問い合わせは受け付けておりません。 |
FAX番号 043-248-0646 |