薬局における薬剤交付支援事業について | ||
令和3年9月1日付けで、日本薬剤師会から標記事業の通知がありました。 事業の実施者は、都道府県薬剤師会であり、その対象は千葉県内の全ての薬局となります。 今回の変更は、令和3年9月1日以降の配送を対象として実施されます。 |
■ 事業概要 | |||
厚生労働省は令和2年補正予算において、「新型コロナウイルス感染症患者等への支援」として「電話や情報通信機器による服薬指導等を行った患者に対して薬局が薬剤を配送等する費用を支援する」としました。 この予算により、「薬局における薬剤交付支援事業」が実施されることとなりました。 この事業の全国的な円滑な運用のため、日本薬剤師会から事業の実施に関する留意点が示されています。 ○薬局における薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点(令和3年度版)[2021.09.01] NEW!! |
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■ 補助の対象 | |||
千葉県内に所在するすべての保険薬局(千葉県薬剤師会の会員・非会員は問いません) 令和2年4月2日及び4月10日付厚生労働省事務連絡等に基づき調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に薬剤を配送又は薬局従事者が届けた場合 |
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■ 補助額 | |||
⑴ 処方箋の備考欄に「Cov自宅」又は「Cov宿泊」と記載されている場合 薬剤の配送に要した費用の全額 ○薬局の従事者が患者宅等に届けた場合 交通費等の実費相当額として、距離を問わず3,000円/1件 (宿泊療養施設に対し複数人分を同時に届けた場合も「1件」と考える) ○配送業者を利用した場合:配送料 ⑵ 処方箋の備考欄に「0410対応」と記載されている場合 薬剤の配送に要した費用のうち、100円を差し引いた額 ○薬局の従事者が患者宅等に届けた場合 交通費等の実費相当額として、距離を問わず500円/1件(内100円は患者負担) ※変更なし ○配送業者を利用した場合:配送料 ※振込手数料、代引き手数料等の各種手数料は含まれません。 |
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■ 請求額 | |||
薬局から県薬への請求額は、以下のとおりとする。 0410対応の患者負担分(100円)は、薬局が患者から徴収する。 ○処方箋備考欄に“Cov自宅”“Cov宿泊”の記載がある方(患者負担 0円) 【県薬への請求額】 ⑴ 薬局の従事者が届けた場合 → 3,000円 ⑵ 配送業者が届けた場合 → 配送料の全額 ○処方箋備考欄に“0410対応”の記載がある方(患者負担 100円) 【県薬への請求額】 ⑴ 薬局の従事者が届けた場合 → 400円 ⑵ 配送業者が届けた場合 → 配送料 -100円 |
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■ 配送方法及び配送に関する留意点 | |||
配送方法は、患者が希望する薬局に対して依頼することを踏まえ、また、予算には限りがあることからも、薬局の従事者が直接届けることを基本とし、それが困難な場合に限り、配送業者を使用する方法を検討するようお願いします。 配送業者を使用する際は、可能な限り安価な方法を優先してください。 また、新型コロナウイルス感染症患者等への支援という予算の目的に鑑み宿泊療養及び自宅療養の軽症者への支援が優先されます。 ※本事業の終了日は、令和4年2月28日です。 |
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■ 請求に係る手続き | |||
薬剤の配送等を行った薬局においては、毎月月末までに配送等に要した費用等を翌月15日(必着)までに千葉県薬剤師会事務局へメールで提出していただきます。 |
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★ 9月実施分より報告様式が変わります、御注意ください。 | |||
実施状況報告様式(Ver.5)をダウンロード ・毎月月末までの費用等を記入し、翌月15日までにメールで提出 ・提出先メールアドレス 0410@c-yaku.or.jp (報告用専用アドレス) ・件名:「薬剤交付支援事業 貴薬局名」 [注意]このアドレスには質問等は送信しないでください。質問は原則FAX(043-248-0646)でお願いします。 |
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■ 事業費の精算時期 | |||
薬局への振込は、令和4年3月末(予定)になります。
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◇令和2年度分について |
【事業に関するお問い合わせ】 |
お問い合わせは千葉県薬剤師会迄FAXにてお願いします。 |
電話によるお問い合わせは受け付けておりません。 |
FAX番号 043-248-0646 |