薬剤交付支援事業 | ||
補助の対象は、令和2年4月30日以降に実施されたものとなりますが、実施期間の途中で予算の上限に達した場合はその時点で終了となります。月末締めで請求されても対象とならないこともあります。 配送方法は、薬局従事者が直接届ける事を基本とし、それが困難な場合に限り配送業者を使用することを検討してください。また、新型コロナウイルス感染症患者等への支援という予算の目的に鑑み、宿泊療養及び自宅療養の軽症者への支援を優先させていただきます。 |
※電話によるお問い合わせは受け付けられません。 | |||
本事業の補助対象は千葉県内に所在する全ての保険薬局です。(千葉県薬剤師会の会員・非会員の別は問いません) 支援事業の終了については本会のホームページにてお知らせ致します。 |
■ ひと月分のデータを翌月15日までに ※数日の遅れは、受付致します。 「事業概要」をご確認の上作成したファイルを翌月15日までに支援事業事務局(0410@c-yaku.or.jp)にお送りください。 |
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■■■ 事業の概要 ■■■ | |||
〇目的 | |||
薬局において電話等による服薬指導を実施した後、薬局から患者宅等に薬剤を配送する場合の配送料等を支援することにより、新型コロナウイルス感染症のさらなる拡大防止や患者・医療従事者の感染リスクを避けることを目的として実施されます。 | |||
〇事業の内容 | |||
薬局において電話等による服薬指導を実施し、調剤した薬剤を患者宅等へ配送した場合又は薬局の従事者が患者宅等に届けた場合の配送料等に係る費用の一部を国が支払います。また同時に電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況の把握も行います。 | |||
〇補助対象となる処方箋、配送料、補助額 | |||
千葉県内の薬局において「4月2日事務連絡」「4月10日事務連絡」等に基づいた[CoV自宅][CoV宿泊][0410対応]に該当する処方箋に対し、調剤及び電話等による服薬指導を行い、患者宅等に薬剤を配送又は薬局の従事者が届けた場合の費用について、本来は患者負担になるところですが、以下の費用を補助します。代引き手数料等の支払いに伴う各種手数料は含みません。 |
0410対応 | CoV自宅、CoV宿泊 | |
配送業者による配送 | 配送業者に支払う送料のうち患者が負担する200円を差し引いた金額 | 配送業者に支払う送料全額 |
薬局従事者によるお届け | 300円のうち患者が負担する200円を差し引いた100円 | 1か所につき300円 |
〇補助対象の期間 |
■処方箋発行日に関わらず2020年4月30日以降に配送されたものが対象です。 |
■予算の上限に達した場合はその時点で補助は終了となります。 |
終了日以降の配送については補助できませんので、通常の形で患者にご請求ください。 |
■支援事業の終了については千葉県薬剤師会ホームページでお知らせいたします。 |
■本年度末まで実施する。 |
支援対象は最大でも2月末日分まで(3月15日締め切り)となります。 |
〇リストの作成と送付 |
■一か月分(4月30日分は5月分に含めます)を千葉県薬剤師会が提供するリストにまとめて支援事業事務局(0410@c-yaku.or.jp)までお送りください。翌月15日までとなります。 |
■必ず別添の報告書をダウンロードしてご使用下さい。 |
■報告は、電子メールに添付で行ってください。FAX、郵送等は受け付けません。 |
■リストには電話等により服薬指導を行った事例について補助なしの事例(近隣の為配送料を頂かなかった、CoV宿泊で数件同時に配送した等)も含めて全例記載をしてください。 |
■申請の根拠となる書類を保存してください。備考欄に「0410対応」等が記載されている処方箋の写し、配送料の金額が分かる領収書や請求書等が該当します。 |
〇留意点 |
1.CoV自宅・宿泊の際、複数人に届けた場合も1件(300円)となります。その場合リストへは代表する一件のみに配送料を記録し、それ以外は0円と記載してください。 |
2.調剤された医薬品の適切な配送のために薬局の従事者が届けることを基本としますが、感染拡大防止等により配送の人員確保が困難な場合等には配送業者を利用することも可能です。その際にも配送業者を利用することについてのリスクや料金については患者への十分な説明を行ってください。 |
3.本事業の支援対象となる配送業者については一般的な宅配便を想定しており、宅配便より高価な運送サービスによる受取を希望する場合には補助の対象外となります。 |
4.本年度末までの事業のため各薬局に対する費用の清算はそれ以降になる予定です。 |
■Q&A |
1.患者負担分をいただいていないが、支援事業に請求することが可能か? |
→事業の趣旨に鑑みて患者負担を取らず、支援事業への請求のみを行うことは認められません。 |
2.厚労省が示した実施要綱では100円を差し引いた額が示されていたが、患者負担額は100円ではないか? |
→100円を差し引いた額が本事業の上限補助額として実施要綱で示されていますが、その上限を下回る額を設定し、多くの方が支援事業の対象となるように日本薬剤師会からの提案で200円の患者負担を設定することになりました。 |
3.送料が120円など200円未満の場合はどうするか? |
→0410対応の場合、患者負担額を120円とし補助額は0円となります。リストへの記載は必要です。CoV自宅・宿泊の場合120円の補助となります。 |
4.「CoV自宅、CoV宿泊」で「薬局従事者によるお届け」の場合、「一か所につき300円」とあるが、実際の交通費が400円だった場合、200円だった場合いくらの補助になるか? |
→どちらも1件300円となります。 |
5.0410対応の処方箋で患者が来局し服薬指導をした場合は記載するのか? |
→本リストには記載の必要はありませんが、本事業とは別に後日調査の可能性がありますので、このような処方箋については、あとで参照できるようにしておいて下さい。 |
6.「0410対応」の処方箋で薬剤師が患者宅に持参し服薬指導した場合は補助の対象となるのか? |
→0410対応は電話等での服薬指導を想定したものですが、電話等での対話に加え、薬剤師の判断により患者宅に赴き服薬指導を行った場合も本事業の対象となりますのでリストへの記載をお願いします。 |
7.4月30日分は5月に含んで報告とのことだが、「当該月のすべての処方箋受付回数」は4月5月合算するのか? |
→4,5月を合わせてご報告される際には5月分の処方箋受付回数のみをご記入ください。 |
8.6月以降は毎月請求となっていますが、期限が過ぎてもできますか。 |
→請求できません。期限を守って下さい。 |
■患者説明文例 |
適宜編集してご利用ください。 |
薬局における薬剤交付支援事業 |
令和2年度厚生労働省補正予算事業 |
(薬剤の配送料について患者負担の一部が補助されます) |
■関連通知 |
・2020.05.09 日薬発各都道府県薬宛「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(その3)」 |
・2020.05.01 日薬発各都道府県薬宛 「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(その2)」 |
4/30付留意点の患者負担額についての補足説明 |
・2020.04.30 日薬発各都道府県薬宛 「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について」 |
支援金額の設定や、配送は薬局の従事者が届ける方法を基本とすること等、実施に関する留意点 |
・2020.04.30 厚労省発薬務主管課宛 「電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施に伴う薬局における薬剤交付支援事業について」 |
4/30成立した補正予算における支援事業について、1.事業実施団体 2.支援の対象 3.事業内容の連絡 |
・2020.04.23 厚労省発県薬会長宛 「薬局における薬剤交付支援事業の実施について」 |
薬局における薬剤交付支援事業の実施要綱 1.目的 2.事業実施者 3.事業内容 4.その他の事務手続き 等 |
■事業に関するお問い合わせ |
お問い合わせは千葉県薬剤師会迄FAXにてお願いします。 |
電話によるお問い合わせは受け付けられません。 |
FAX番号 043-248-0646 |
よくあるお問い合わせQ&A |